
HOME > 地域振興事業 > 募集について > 平成24年度地域振興事業募集について

当事業は、地域の各種団体等が取り組む様々な地域振興事業に資金の助成を行なうことで、人材の育成または地域の活性化に資することを目的としております。
助成対象は、岐阜県内で今事業年度(4月~翌年3月)に行なわれる文化・教育・国際交流等に関する事業活動で、営利目的ではないことを条件としております。
助成申請があった事業活動に対し助成をする応募型の助成で、人材育成または地域の活性化に資するかといった視点に立ち選考し、選考の結果、当法人が必要と認めた額を助成いたします。
ただし、下記のものは対象外となります。
(1) 個人的な事業
(2) 毎年継続的に行なわれる恒例的な事業の複数回の助成(一回限りならば助成可能)
(3) 目的が明確でないもの
(4) その他、当財団がふさわしくないと判断したもの
(1) 当財団所定の用紙(2枚セット)[一般用]に所定事項を記入の上、必要書類を添付し、事務局まで申し込みください。
なお、高等学校文化活動申込み手続きについては当財団所定用紙 その他の部活動支援金申請書[高等学校用]で申込んでください。
(2) 申込み受付期間は、平成24年5月15日(消印有効)までです。
(3) 助成金額は事業活動の企画・実施に要する経費で、当財団が必要と認めた額とします。
(4) 助成を受けられた方は、事業終了後すみやかに、助成金実績報告書を提出していただきます。年度末(3月末)までに事業が終わらないなどの理由で提出できない場合は、年度末に助成金事業実績報告書(中間)を提出していただき、翌年度末までに助成金事業実績報告書(最終)を提出していただきます。
助成金の交付時期は、原則として助成決定を受けた年度の7月を予定しております。
ただし申請者の事情により当財団が認めた場合は、7月以前に交付いたします。
「公益財団法人伊藤青少年育成奨学会・個人情報保護方針」をご覧下さい。
当財団は、助成するにあたって次の事項を条件としておりますのでご了承下さい。
(1) 当財団は、助成金交付事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができます。
(2) 当財団は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取消し、又は変更することができます。この場合においてすでに助成金が交付されているときは、その全部又は一部を返還していただきます。
ア 助成金交付の条件に違反したとき
イ 当財団に提出した助成金申請書、実績報告書、収支決算書等に偽りの記載があったとき。
ウ その他助成事業活動の施行について、不正の行為があったとき。
(3)申請者は、助成事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、3年間保存してください。
公益財団法人 伊藤青少年育成奨学会事務局
〒507-0062 岐阜県多治見市大針町661-1
TEL:0572-20-0800(直) FAX:0572-29-1168